2018年12月24日

同じことを繰り返す簡単なお仕事

メインブログの12月18日エントリで、
日本国憲法の最高法規の規定についてお話しました。
「四条烏丸」との対話(?)には、まだ少し続きがあります。

「最高法規と条約の遵守の規定」

 
「四条烏丸」は憲法より最高裁判決のほうが
優位だと言うので、憲法98条1項で最高法規は憲法と
規定されていること、そして憲法に反する法律その他は
効力を有しないということをお話しました。

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。




憲法98条1項の規定をわたしから示されて、
なにを思ったのか「四条烏丸」は
「それを踏まえて夫婦同姓合憲」などと言ってきました。


なにをどう踏まえたら「夫婦同姓の強制が合憲」に
なるのかまったくわからないです。
適切に踏まえれば、わたしがメインブログのエントリ
最後に書いたようになるでしょう。

「現行民法の夫婦同姓の強制は合憲」という
2015年12月の最高裁判所の判決は、女子差別撤廃委員会から
「差別的法規」であると勧告を受けています。

日本は憲法98条2項の規定にもとづいて、
女子差別撤廃条約を根拠とする女子差別撤廃委員の
勧告に従い、夫婦同姓の強制を差別と理解し、
選択的夫婦別姓を導入する責務があります。

そして憲法98条1項の規定にもとづいて、
夫婦同姓の強制を合憲とした最高裁判決より、
憲法98条2項の批准した条約の遵守、およびその条約が要求する
女子差別撤廃委員会の勧告が優先されます。


いままでの繰り返しのようなことです。
それをツイッターでわたしは、かいつまんでお話したら、
「四条烏丸」はまた「あなたは憲法学者?」
「不満なら提訴しろ」と同じことを言ってきました。


「あなたは憲法学者?」については、
12月19日エントリでお話しています。
書生レベルの内容に対して、なにを言っているのかと思います。

「憲法学者?書生レベルのお話です」

「不満なら提訴しろ」については、
メインブログの12月6日エントリでお話しています。
ここでは「四条烏丸」の認識を問うています。
何度も同じ手ではぐらかすなと思います。

「女子差別撤廃条約と最高裁判決(2)」


「四条烏丸」との会話の流れは、次のようになるでしょう。

1.「最高裁判決で夫婦同姓の強制は合憲」
2.「最高裁判決は女子差別撤廃条約に反して
 差別的法規という勧告が出ている」
3.「ここは日本だから国内法優先」
4.「国際条約はすべての国内法より上位法。
 また憲法98条2項という『国内法』で条約の遵守が規定されている」
5.「最高裁判決で夫婦同姓の強制は合憲。不満なら提訴しろ」
6.「憲法98条2項についての四条烏丸の認識を訊いている」
7.「最高裁判決で夫婦同姓の強制は合憲」
8.「憲法98条2項についての四条烏丸の認識を訊いている」
9.「憲法より最高裁判決のほうが優位」
10.「憲法98条1項で最高法規は憲法と規定されている」
11.「それを踏まえて夫婦同姓の強制は合憲」
12.「最高裁判決は女子差別撤廃条約に反して
 差別的法規という勧告が出ている。
 憲法98条2項によって日本は勧告に従う責務がある。
 憲法98条1項によって最高法規は最高裁判決ではなく憲法」
13.「最高裁判決が不満なら提訴しろ」

こうして見ると「四条烏丸」は「最高裁判決で合憲」
「不満なら提訴しろ」ばかり言っていると思います。
なにを訊かれてもこれしか言えないという感じです。

「四条烏丸」のほぼ唯一の論拠とでも言うべき
「最高裁判決で合憲」も、なぜ夫婦同姓の強制は
合憲としてよいのかの理屈はないらしく、
ただ「最高裁が言ったら」と言うだけのようです。
ようするに「権威を笠に着るだけ」ということです。

これはとりもなおさず「四条烏丸」の見識が
「この程度」ということだと思います。
ろくに見識もなく、自分のあたまで考えることもできず、
あらかじめ決まった「キーワード」を繰り返し唱えるという
「簡単なお仕事」だけということです。

posted by たんぽぽ at 23:44| Comment(0) | 法律一般・訴訟 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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