2018年10月01日

夫婦別姓・子の名字に問題はない

9月15日エントリの続き。

この選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
子どもが名字を選ぶときのことを持ち出します。
これも反対派(非共存派)の典型だと思います。

 


「大体子供はどうやって姓を選ぶのか」と言っていますが、
それは産まれる前に親が決めるだけのことです。
産まれたばかりの赤ちゃんが、自分で名字を決められると
思っているのでは、まさかないですよね?

そして子どもの名字をどう決めるかは、
結婚する前に話し合いが付いていて、子どもが産まれるころには、
いまさら悩むことではないというのが相場です。
なにも問題のないことだと思います。

「夫婦別姓・子の名字でもめない理由」



最初のツイートの反対派(非共存派)は、
「その子供が成長して結婚する時はどうするのか?」とも
言っているのですが、ここで結婚するときが
どうして問題になるのかがわからないです。

結婚するとき自分は名字を変えたくないと思ったら、
夫婦別姓か結婚相手に改姓してもらうかだと思います。
自分か結婚相手に夫婦同姓へのこだわりがあって、
自分が改姓することに問題がなければ、改姓するでしょう。

これは夫婦同姓の家庭の子でも同様で、現在でもあることです。
夫婦別姓の家庭の子であっても、
ここでなにか変わったことがあるわけではないです。


最初のツイートの反対派(非共存派)は、
成長してある程度以上の年齢になったら、
子どもは名字を自分で選ぶ可能性があることを
問題にしているのかもしれないです。

それは自分が名乗りたい名字を名乗ればいいだけだと思います。
夫婦別姓の家庭の子の中には、名字は自分で自由に
選べるものと思っていることもあります。
それでなにも問題ないでしょう。

「親子別姓・子どもの苗字観」

長男は最近、高校受験を機に自ら希望して「ニシザワ」姓に変更した。
ヨウコさんは感慨深かったが、夫と長男は「それで何か変わる?」。
長男は学校で、こう「宣伝」したという。
「俺、名字が変わったんだ、イェーイ!」

現在は、小学4年生の次男だけが「ハシノ」だ。
「僕も兄ちゃんみたいに高校に行くとき変えようかな、
それとも中学になったら変えようかな? まぁ、まだいいや!」と次男。
姓は「家族を表すもの」というより、
「自由に選べるもの」という感覚のようだ。

現行民法では15歳になると、子どもが自分だけの判断で、
親の同意なしに名字を選ぶことができます。
いまの自分の名字を変えたいと思ったら、
15歳以降に手続きをすればいいだけのことです。
法的にも手段はすでに整備されています。

「子供の戸籍と姓」

子供が15歳以上になれば、子供が自主的な判断をし、
父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で氏変更許可の審判を申請できます。
「氏変更許可申立書」も「入籍届」も、
子供本人が直筆署名し、子供自らが届出人になります。
母親が親権者になっていない場合でも、子供の意思で、
母親の戸籍に入籍することが可能になります。


最初のツイートの反対派(非共存派)は、
「親子は同じ名字に決まっている」と思い込んでいるので、
「父母で名字が異なると、子どもはどちらの親と
同じ名字にするかで問題になるはずだ」と
思い込んでいるのではないかと思います。

「大体子供はどうやって姓を選ぶのか」と
まじめに問いかける最初のツイートの反対派は、
自分と異質の存在がまったく理解できない、
文化的偏見のあらわれにすぎないということです。

夫婦別姓を選択するかたや、夫婦別姓の家庭の子どもは
「親子は同じ名字でなければならない」とか
「親子は同じ名字に決まっている」とは、考えていないです。

「親子別姓に気づかなかった」


「そんなのどうしても理解できない」というなら、
それでもいいだろうと思います。
その場合でも「世の中には自分と異なる他人がいる」
「自分の理解できない他人がいる」ということは、
理解されたいと思います。


夫婦同姓の強制のせいで、名乗りたい名字を名乗れない子がいます。
現在は母親と離婚した父親の名字を名乗っていますが、
15歳のときに母親の旧姓を名乗ることを希望しています。
ところが母親が再婚して結婚改姓したので、
母親の旧姓を名乗ることが困難になったのでした。

「もうひとつの夫婦別姓訴訟」
訴状などによると、出口弁護士と女性は再婚同士という。
女性は以前、結婚していた際に子ども2人が生まれたが、離婚。
協議の末、女性が親権を持つ代わりに、
子ども2人は前の夫の姓を名乗ることになったが、
母子3人で生活しているため、子ども2人は自らの意思で
氏の変更が可能な15歳になったら、
ともに女性の旧姓に変更することを希望していた。

しかし、女性が出口弁護士と再婚した際、
民法750条の夫婦同氏の規定により、出口姓となったことから、
子ども2人が女性の旧姓に変更することは困難になった。
また、出口弁護士にも前の妻との間に子どもがおり、
それぞれ小学生から中学生の多感な時期になる。
別姓で再婚した方が、子どもの心情にも影響は
少ないという「心の機微があった」という。

選択的夫婦別姓が認められていれば、母親は改姓せずに
結婚できるので、このようなことは起きないです。
子どもが自分で名字を選ぶことが大事なら、
選択的夫婦別姓に賛成する必要があるでしょう。

この子どもたちのご両親は、現行の夫婦同姓の強制は
立法府が民法改正を怠っているとして、訴訟を起こしています。
この訴訟もぜひ応援されたいです。

「再婚・連れ子の弁護士夫妻「夫婦同姓は初婚しか想定していない」 別姓求め提訴」


posted by たんぽぽ at 23:03| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください