2018年09月01日

名字が同じだけで家族確認?

8月25日エントリ8月27日エントリの続き。
とても不自然な「自分の会社のお話」のツイートです。

この人は「本人確認や家族の確認に困ると
選択性夫婦別姓に反対な人ばかり」と言っています。
「名字が同じというだけで、家族や夫婦という証明になる」と
考えているということだと思います。

 

4月26日エントリで少しお話しましたが、
配偶者控除、配偶者手当て、第3号被保険者は、資格を得る場合、
配偶者であることを証明するなんらかの書類(戸籍抄本、住民票、
婚姻届け受理証明書など)の提出が必要になります。

「夫婦別姓でなにを不正受給する?」

これらは現在の夫婦同姓の場合でも必要なものです。
同じ名字というだけで、書類による証明なしに
配偶者と判断することはない、ということです。

夫婦別姓の場合でも、配偶者であることを証明する
書類を提出するだけでしょうから(事実婚で認められるものは
すでにそうなっている)、夫婦別姓だと夫婦同姓より
家族確認が面倒になるということはないです。


生命保険でも名字が同じであるというだけで、
家族や婚姻関係にあると判断することはないです。
名字が変わるたびに、そのつど名義確認のために、
書類の提出が必要になります。

「経済合理性から見た非改姓結婚」
「夫婦別姓の経済的合理性」

日本人のお客様は結婚・離婚などによって姓が変わるたびに
有価証券の名義の氏名変更を行うため、
多くの書類と署名を運用会社に提出しなくてはなりません。
姓変更に伴う身分証明書(パスポート)の変更、
それに伴う署名の変更ともなると、場合によっては
司法書士に依頼する必要もあります。

逆に、生命保険の加入などにおいて、婚姻関係の証明という
意味では姓が同じことは有効にはなりません。


携帯電話の契約は、おたがいが運転免許を提示すれば、
同じ住所の同じ名字の男女を夫婦と判断します。
運転免許書は発行する際に、住民票と本人確認書類が必要です。
(教習試験の合格証明だけでは発行されないです。)
よって携帯電話は間接的に、家族や夫婦であることを
証明する書類を確認していることになります。


名字が同じだけで夫婦や家族だと判断されるサービスは、
行政にも民間にも存在しないということです。
よって「名字が同じでないと家族確認が不便だ」と
不満を言う人も、存在するとは考えられないです。
存在しないメリットを受けられないことを
不満に思う人など、いるはずないからです。


最初のツイートは、徹頭徹尾、事実にもとづかず、
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)にありがちな
家族や名字に関する認識が反映されています。

「女は結婚したら夫の名字を名乗りたがるはず」
「自分が夫婦同姓にしたいから、
他人の夫婦別姓には反対する必要がある」
「名字が同じだけで、家族や夫婦だと証明できる」などです。

反対派(非共存派)の非現実的で偏った認識に
もとづいて作った「フィクション」ということです。
ありもしないお話をでっち上げる理由は、
選択的夫婦別姓に反対するためというのは自明でしょう。

わたしのように選択的夫婦別姓問題に、
ある程度以上かかわっていれば、最初のツイートを
見ただけで怪しいと見当はつくでしょう。
あまりこの問題にくわしくないかたが見たら、
最初のツイートで言っているようなことは、
本当にあるお話として信用することもありそうです。


posted by たんぽぽ at 19:42| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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