2018年04月26日

夫婦別姓でなにを不正受給する?

メインブログでご紹介した、選択的夫婦別姓に対して、
異様な被害妄想を炸裂させている人は、
夫婦別姓のかたは不正受給するとも言っています。

 

ある選択的夫婦別姓の反対派との議論(1)

ある選択的夫婦別姓の反対派との議論(2)


なにを不正受給するかまでは言っていないです。
それゆえ「なにを不正受給するのですか?」という疑問が、
当然ながら出てくることになります。


配偶者控除でしょうか?
これは直接お金をわたされるものではないし、
「受給」とも言わないので、たぶん違うでしょう。

企業の配偶者手当てでしょうか?
これも「受給」とは言わないので違っていそうですが、
お金を受け取るものではあります。

国民年金第3号被保険者でしょうか?
年金ですから、受け取るときは「受給」すると言うと思います。
ここでは将来の受給より、現在払うお金を意識していそうです。


配偶者控除、配偶者手当て、第3号被保険者は、資格を得る場合、
配偶者であることを証明する書類(戸籍抄本、住民票、
婚姻届け受理証明書など)の提出が必要になります。

これは現在の夫婦同姓の場合でも必要なものです。
同じ名字というだけで書類による証明なしに
配偶者と判断することはない、ということです。

夫婦別姓の場合でも、配偶者であることを証明する
書類を提出するというだけでしょうから
(事実婚で認められるものはすでにそうなっている)、
夫婦同姓の場合と状況は同じです。
夫婦別姓だからといって、取り立てて不正が
やりやすくなるということはないでしょう。


最初の選択的夫婦別姓の反対派は、夫婦別姓だとなにを
不正受給するというのか、結局言わなかったのでした。
よって、夫婦別姓だとどうやって不正受給するのか
という議論には、入らないで終わることになります。

配偶者が関係する国や企業の制度は、
どれも名字に関係なく配偶者であることを
証明する書類が必要になると思います。
よってそれがなんであっても、夫婦別姓だと夫婦同姓より
不正しやすいことはないでしょう。


posted by たんぽぽ at 23:21| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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