財産を相続する権利もない、という喚起のツイートです。
【ゆるゆる選択的夫婦別姓情報】
— ずんだぼっと@別姓不可は🇯🇵🇮🇳🇯🇲だけ (@Zunda_Date1) 2018年2月10日
夫の姓になっても夫の親を介護する義務はないし、遺産ももらえないよ。
「なにをあたりまえのことを」と思うかも知れないですが、
結婚改姓で介護の義務や相続の権利が発生するという
法的根拠があると思っている人は、結構多いみたいです。
妻の苗字に改姓した男性は、妻の両親と養子縁組して、
いわゆる「婿養子」になることが多いです。
これは相続対策のためであることが多いです。
妻の両親と法的な親子になることで、
妻の両親の財産の法定相続人になるということです。
配偶者の苗字に改姓しただけでは、配偶者の親の介護義務や
財産の相続権は発生しないということです。
養子縁組によって法的な親子となることで、
これらの義務や権利がはじめて生じます。
配偶者の親の介護義務はない、相続権もない。
— nana77rey (@nana77rey1) 2018年2月13日
これも最初から知っていたら、どれだけの人(主に女性)が救われるか。
配偶者に押し付けられた義理親の介護に耐えに耐えて熟年離婚したり、「死後離婚」と呼ばれる姻族関係終了届を出す必要すらない人、多いんではないでしょうか…?
同じ理由で「嫁養子」というのもあっていいはずです。
夫の両親の財産の法定相続人になるために、
妻が夫の両親と養子縁組するということです。
結婚改姓するのが女性であることが「あたりまえ」なわりには、
「嫁養子」はあまりなされないように思います。