2018年02月14日

結婚改姓と扶養義務・相続権

結婚改姓しても、配偶者の親の介護をする義務はないし、
財産を相続する権利もない、という喚起のツイートです。


「なにをあたりまえのことを」と思うかも知れないですが、
結婚改姓で介護の義務や相続の権利が発生するという
法的根拠があると思っている人は、結構多いみたいです。
 
 
妻の苗字に改姓した男性は、妻の両親と養子縁組して、
いわゆる「婿養子」になることが多いです。
これは相続対策のためであることが多いです。
妻の両親と法的な親子になることで、
妻の両親の財産の法定相続人になるということです。

配偶者の苗字に改姓しただけでは、配偶者の親の介護義務や
財産の相続権は発生しないということです。
養子縁組によって法的な親子となることで、
これらの義務や権利がはじめて生じます。



同じ理由で「嫁養子」というのもあっていいはずです。
夫の両親の財産の法定相続人になるために、
妻が夫の両親と養子縁組するということです。
結婚改姓するのが女性であることが「あたりまえ」なわりには、
「嫁養子」はあまりなされないように思います。


posted by たんぽぽ at 23:44| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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