2017年09月16日

パスポートの旧姓併記の拡大

パスポートの旧姓併記がだれでも自由に
できるようにするという案が検討されています。

「パスポートの旧姓併記自由化へ 住民票やマイナンバーも」
(はてなブックマーク)

政府はパスポートの氏名表記について、
希望すれば誰でも結婚前の旧姓を併記できるようにする方針を固めた。
現在、旧姓を併記するには旧姓での活動実績を示す
書類などが必要だったが、2019年度をめどに自由化する。

 
旧姓を併記するパスポートは、もとは研究者、
通訳、ジャーナリストなど、認められる職種が
かなり限られていました。

2006年の旅券法改正で、どのような職種であっても、
希望すれば旧姓併記が認められるようになります。
その場合でも、仕事で旧姓を使う必要があることを
証明する書類の提示が必要でした。

「パスポートの旧姓併記」
「旧姓併記のパスポート」

併記を申請する場合は
〈1〉職場で通称を使っている
〈2〉業務上の渡航である
〈3〉通称使用が仕事に必要である――
の3点 を証明する書類を提出する。


2016年に発行されたパスポートで旧姓を
併記したものは、全体の1%もなかったのでした。
制度はあってもほとんど利用されていない、
というか利用できないという感じです。

旧姓の併記には現在、旧姓で仕事をしていることを示す
会社の証明書などが必要とされている。
16年に発行されたパスポートで旧姓など別名を併記したものは、
国際結婚の事例を含めても1%に満たなかった。

外務省は、旧姓併記のパスポートを
「必要のない人には認めない」と言っていて、
そもそもがあまり発行したくない感じでした。
これくらい少なくてもごもっともと言えます。

今後は〈1〉~〈3〉の書類が整えば、
一般の会社員や公務員にも併記が認められやすくなる。
現行の旅券は有効期限まで使うことが出来るが、
期限前 でもIC付きに切り替えることが出来る。
同課は「必要のない人には認めない」としており、
仕事の有無が判断の基準になりそうだ。

この旅券法改正が実現すれば、通称併記のパスポートは
大幅に取得しやすくなるだろうと思います。
その場合、取得するための条件やハードルが、
どのくらい残るかが気になるところです。


2013年の旅券法改正で、結婚改姓で名前が
変わった場合の、パスポートの更新料が
6000円とかなり高額になったのでした。

「パスポートの高い手数料」

この異様に高い更新料は、ICチップに新しい名前の
情報を反映させるという技術的なことが理由なので、
おそらくそのままでしょう。

パスポートに旧姓併記がだれでもできるようになっても、
結婚前からパスポートを取っているかたが、
結婚したので旧姓併記に更新しようとする際には、
6000円の更新料を取られるのだと思います。


posted by たんぽぽ at 16:27| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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