2015年06月02日

夫婦別姓は法律違反?

選択的夫婦別姓が認められていない現在において、
夫婦別姓を名乗っているかたたちはどうやってそうしているのか、
わからないというかたも、ときどきいらっしゃります。

これをご覧のかたには、なにをわかりきったことをという感じですが、
それをまじめに解説した記事があるのでご紹介します。

「法律で夫婦は同姓でなければならないと規定されてるなら、
別姓の有名人夫婦は法律違反じゃないの?」



現在、夫婦別姓をなさっているかたたちは、
夫婦のどちらかが旧姓を通称として名乗る「通称使用」か、
婚姻届けを出さない「事実婚」かのいずれかです。

「それは、通称として使用しているか、事実婚か、のいずれかです」

旧姓(戸籍の名字と異なる名前)を通称として使うことは、
法的にはなんら問題ではないです。
職場などで認められるところもすくなからずあります。
戸籍姓を名乗ることを要求される場面が多いので、
それでは不便なことが多いということです。

「民法750条は法律婚において同姓を使用しなければいけないというものですが、
それは通称として旧姓を名乗ることを禁じるものではありません。
したがって、結婚をしても通称として旧姓をそのまま名乗ることに、
何ら問題はないということになります」(清水陽平弁護士)

婚姻届けを出さずに事実婚でいることも、なんら違法ではないです。
婚姻届けを出す時期は「できるだけ早く」というだけで、
とくに期限が決まっているわけではないです。
もちろん法律婚の効果は、届けを出した日から始まります。

「また、婚姻の届け出をしない場合にまで民法750条が定めるものではなく、
事実婚をすることも自由です。そのため、事実婚に過ぎない場合には、
当然そのままの性を名乗ることができます」(清水陽平弁護士)


この記事ですが、「別姓の有名人夫婦は法律違反じゃないの?」
なんて見出しに書いているのですよ。
この問題に関して法律に違反するのは無理だと思います。
夫婦別姓を選択しても、役所が婚姻届けを受理してくれないからです。

戸籍の名字が変わったのに、必要な届けを出していなくて、
複数の書類で名字が合っていない場合、
とくに短期間で離婚と再婚を繰り返す「ペーパー離再婚」を行なうと、
違法ではないにしても、脱法的な要素は出てくるかもしれないです。

記事本文中には「法律違反」とは書いていないので、
質問をしたかたが実際に「法律違反」と言ったのではなく、
センセーションのためにわざと見出しで「法律違反」と
書いたことも考えられます。

反対派(非共存派)の中には、「夫婦別姓なんて法律違反だ」と
言ってのけるのもいそうなので、だれかが本当にそう言った
可能性もないとは言えないです。


posted by たんぽぽ at 22:01| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください