2015年04月13日

法律婚でないことの不便

法的な婚姻関係がないことで起きうる生活上の不便について、
簡単に解説した漫画があるのでご紹介します。
「事実婚の不利益」についでです。
この漫画は異性間の夫婦、同性カップルの両方を意識して描いています。




大きく4項目を挙げています。

1. 医療現場で家族と認めてもらえない
2. 住宅事情の不利益
3. 遺産の相続
4. 子育てにおける親権
そのほか: 相続税、扶養手当て、外国などの在留資格など

2. については国際結婚のカップルが夫婦別姓だったので、
家主や不動産屋が夫婦と思ってくれず、入居に手間取った
というお話を紹介したことがありました

「草食男子」ということばを作った深澤真紀氏が、
20代のころ事実婚をしていたときは、
「婚約者」と言って不動産屋に納得させたお話があります。
(対外的には「彼氏と同居」と言っていました。)

「「入籍」は間違い、正しい「戸籍と婚姻」と「夫婦別姓」についても知ろう!」


3. はよく話題になることです。
事実婚の配偶者は法定相続人になれないということなので、
遺言状を書くことで相続させることができるようになります。

昨年ご紹介した未届けの続き柄の記事でも、事実婚のメリット、
デメリットの解説があって、相続についても言及があります。

「事実婚、消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」」


「外国などの在留資格」については、外国で婚姻関係が
認められていても、日本国内で婚姻関係が認められないと、
日本国内で配偶者とされず在留資格が出ないのが原則です。

「同性婚配偶者の在留資格について」

同性結婚は日本では認められていないので、
同性結婚の配偶者は、日本の在留資格が得られないことになります。
「特定活動」という例外はあるのですが、
どういうときに認められるのかはわからないです。


最後に「そもそもの婚姻制度を見直したほうがいい」と述べています。
(婚姻制度自体なくしたほうがいいとお考えのかたもいると思います。)
日本の家族法や婚姻制度は、例の「家族思想」
信仰になっている人たちにとっては、自分たちの「信仰」を
守らせるためのシステムという意識ではないかと思います。

国民全体に対して公平性と多様性を保証するための
行政が整える基盤と考えてはいないのだろうと思います。
「信仰」のための制度であって、国民の福祉のための制度と
思っていないことが、問題だろうと思います。


posted by たんぽぽ at 22:43| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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