2015年04月10日

民法改正・国連の勧告の歴史

すこし前ですが3月17日の赤旗に、選択的夫婦別姓と
女性の再婚禁止期間の撤廃に関して、最高裁大法廷に
回付されたことが記事になっています。

「夫婦別姓 女性再婚禁止期間 最高裁大法廷 何が問われる
民法改正促す違憲判断を」


この中に民法改正に関して、これまで国連の人権委員会から
勧告された履歴の表が載せられています。
これを見てみたいと思います。


民法規定についての国連人権機関からの勧告

こうして見ると、日本政府はむかしから繰り返し
民法改正に関して勧告を受け続けたことが、あらためてわかります。
とくに2008年以降、ほとんど毎年というのがすごいです。
勧告の内容は毎回おなじようなことですから、
それだけ日本政府は勧告を無視して、
民法改正を放置し続けたということです。

課題べつの回数は以下のようになっています。

選択的夫婦別姓: 4回
婚外子の相続差別: 12回
女性の再婚禁止期間: 7回
婚姻最低年齢: 10回

このうち実現したのは、婚外子の相続差別の撤廃だけです。
それも実現にいたるまでに12回の勧告を受けてきたのでした。


かかるていたらくには、日本政府や日本社会は、
条約締結国は委員会の勧告にしたがって、国内状況を改善するという
本来の主旨を理解していないことが大きいと言えます。
日本政府は、国連の審査というのは、日本の現状をいかにして
言いわけするかの場だと思っているということです。

「国連人権委員会・日本審査(2)」

こうした日本政府や日本社会の、国連委員会の主旨の取り違えは、
2013年5月の拷問禁止委員会のとき、
「日本の取り調べには中世の名残りがある」と委員から言われて、
「日本は人権先進国のひとつだ」と「人権人道大使」が
言い返したことに、よくあらわれていると思います。

「日本の人権外交の実態」


posted by たんぽぽ at 20:15| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください