2015年03月28日

夫婦別姓と財産相続の関係?

3月26日エントリでご紹介の、選択的夫婦別姓に対して
妄想が入っていそうなかたのツイートの続きです。

「「夫婦別姓論者は貞操義務や扶養義務を負わない」論についての考察」

つぎは「相続ってどうなるんだろ」なんてツイートしています。
やはりもとのツイートは削除されているので画像キャプチャです。

bessei-pannacottaso2


前にもお話した通り、選択的夫婦別姓が認められることによって
変化するのは、婚姻後の名字の扱いだけです。
相続に関係する規定はなんら変化はないです。
夫婦別姓の規定が相続に影響すると思うのはなぜなのかと、
逆にお尋ねしたいくらいです。


現在、事実婚の配偶者は法定相続人になれないので、
事実婚の配偶者に相続させたいときは、遺言状を書く必要があります。
選択的夫婦別姓が認められると、夫婦別姓でも法律婚が
できるようになり、配偶者が法定相続人になりますが、
これを言っているのでしょうか?

そうであれば、別姓夫婦は事実婚にせざるをえないことで、
配偶者を法定相続人にできなくて権利が制限されることになります。
そうした制限があるほうが理不尽ということです。


配偶者の法定相続額が半分は多すぎるとも言っていますが、
この是非はわたしにはわからないです。
「多すぎる」という批判はとくにないように思います。

このかたは、妻がさきに死んだときの遺産相続については、
どう考えているのかと思います。
母方の財産は母方のものだから、子どもが多く取るのが筋で、
妻の財産を夫が半分も取ったら多すぎとお考えでしょうか?

それとも夫がさきに死ぬに決まっている、という前提でしょうか?
それとも女はたいした財産は持っていないから、
遺産相続の問題は起きないと、考えているのでしょうか?

「父親の財産は父方のもの」などと言っているあたり、
このかたにとって妻は家族の中のアウトサイダー
という位置づけなのかもしれないです。


posted by たんぽぽ at 13:32| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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