2015年03月14日

旧姓併記のパスポート

3月13日エントリでご紹介のツイートで、
通称使用の限界として、パスポートの旧姓併記のことに触れています。



パスポートの旧姓併記は2006年3月の旅券法改正で、
条件が緩和され、多くの職種で認められるようになったのでした。
ICチップ入りのパスポート導入にともなう措置でした。
それまでは研究職など職種がかなりかぎられていましたが、
現在は一般の会社員や公務員でも認められるようになっています。

「パスポートの旧姓併記」

併記が認められる条件として、
1. 職場で通称を使っている
2. 業務上の渡航である
3. 通称使用が仕事に必要である
を書類で証明する必要があります。

外務省旅券課は「必要のない人には認めない」と言っていますし、
もともとできれば認めたくない方針なのですよね。
申請者の意志をくじこうとして、あの手この手であきらめさせようとします。
なので、旧姓併記のパスポートを取りたいかたは、
かなり覚悟してかかる必要があると思います。


結婚改姓で名前が変わったとき、パスポートの更新が必要になりますが、
その手数料はなんと6000円もするのですよ。
ICチップに新しい名前を反映させるためですが、
「ぼったくっている」感があると思います。
以前は900円でしたが、2013年6月の旅券法改正で値上がりしました。

「パスポートの高い手数料」

このような結婚改姓にともなうコストは、
改姓した本人が負担することになるのですよね。
改姓を要求した周囲の人たちや社会は、なにもしてくれないです。

改姓のコストを代わりに負担してくれるわけではないのに、
「結婚改姓なんてたいしたことない」と決めつけて、
他人に改姓を押し付けることがいかに無神経で無責任か、
ということだと言えるでしょう。


「男女差別の国ですと外国に宣伝したくない」とも
ツイートでは言っていますが、パスポートというのは、
そもそも外国へ持って行くためのものなのですよね。

選択的夫婦別姓が認められていない国は、現在ほぼ日本だけです。
「日本の常識=世界の非常識」のきわみです。
よって旧姓併記のパスポートを外国で見せることで、
「日本では選択的夫婦別姓が認められていない特殊な国だ」
ということを、外国人にも知らしめることになるということです。

「世界の夫婦別姓」


posted by たんぽぽ at 15:23| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
コチラをクリックしてください