その見解を述べることがあったのでした。
国会で同性結婚の話題が出てきたのは、
渋谷区の同性結婚証明書の影響もあるのかもしれないです。
「首相、同性婚「現憲法で想定されぬ」 専門家には異論も」
(はてなブックマーク)
安倍首相の見解とは
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「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」
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ですよ。
現行憲法では「両性の合意のみ」となっているから、
同性結婚は認められないと言いたいのでしょう。
これは
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同性婚を認めるには憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに
基づいて成立する」との規定が問題となるか
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という質問に対する答えだからです。
日本で同性結婚に反対する人が、よく持ち出す理屈だと思います。
憲法24条の「両性の合意のみ」という規定は、
男性の都合だけで一方的に女性が結婚させられるとか、
家の都合で結婚が決められるといった、
「意に反した結婚」を防ぎ、当事者の権利を守るためのものです。
「憲法24条と同性結婚」
この条文ができた時点では、同性結婚は認識されていないので、
同性結婚についてはなにも語っていないと考えます。
「両性の合意のみ」という記述は、
同性結婚を禁止するためのものではないということです。
朝日の記事には「法学者の中には、同性婚に憲法改正は
必要ないとの見解がある」と書いてありますが、
ほとんどの専門家は、憲法24条は同性結婚を禁止していないと考え、
同性結婚を認めるために憲法改正は必要ないと考えます。
安倍晋三首相としては、同性結婚など認めたくないのでしょうね。
安倍首相も、高度経済成長期に確立した、例の家族思想の信奉者です。
そしてこの家族思想には同性結婚はふくまれないですから、
「異教徒」として排除されるということです。
「信仰としての家族思想」
「信仰としての家族思想(2)」
同性結婚に反対するために、専門家はほとんどだれも採らない
不必要に厳格な「解釈」をするというのは、
法律の運用という観点からも、どういうことかと思います。
ご存知のように憲法9条に関しては、「解釈改憲」で集団自衛権を
認めようとしているのですが、それとは大違いの姿勢です。
ブックマークでも、9条のときとぜんぜん違うではないか、
24条も「解釈改憲」しないのか、という主旨のコメントがいくつもあります。
24条も「解釈改憲」しないのか、という主旨のコメントがいくつもあります
「憲法の拡大解釈が好きなくせにwww」と思ったんですが。
私だけじゃなく皆さんそう思うのね。
このエントリにコメントありがとうございます。
>「憲法の拡大解釈が好きなくせにwww」と思ったんですが。
>私だけじゃなく皆さんそう思うのね。
多くのかたが真っ先に思ったと思います。
わたしもすぐに思ったですし。
安倍が同性結婚に反対することは、想定の範囲内ではありましたが。