2014年10月28日

通称使用の可能な範囲

メインブログの10月26日エントリで、
安倍政権の女性閣僚たちの夫婦別姓に対するスタンスについての、
朝日新聞の記事を紹介したのでした。

紙面版ではその隣に、通称使用についての記事があります。
こちらも見ていきたいと思います。

「男性記者は考えた 口座・免許証・保険証も戸籍名」

記事を書いたかたは男性で、ご自身は結婚改姓したという
わけではないのですが、もし自分が改姓したらどういうことになるかを
夫婦別姓問題にくわしいかたに聞いて考えたものです。

簡単にまとめた表が記事に出ています。
何度もお話していることですが、通称使用にはかなり限界があります
だれもが通称使用でじゅうぶんとはいかないのですね。

通称(旧姓)が使えない場面は?

仕事上旧姓を使うことは、職場の裁量によって可能なことが多いです。
金融関係や資格に関することになると、
ほとんどの場合戸籍姓でないと登録できず、
ふだんの生活で旧姓を使っていると、苗字の使いわけの
必要が出て来たりして不便をきたすことになります。

本質的な解決は選択的夫婦別姓の導入だと結論することになるわけです。
もし夫婦別姓が選択できれば、名字の使い分けに
わざらわしさやストレスがなく、キャリアの断絶も
心配しなくてよくなる。

この記事ですが、あえて通称使用に注目したところに、
安倍政権の女性閣僚5人のうち3人が通称使用していること、
そして選択的夫婦別姓の反対派はふたこと目には
「通称使用でじゅうぶんだ」と言うこと
意識したのではないかと、ちょっと思っています。

男性はもともと夫婦別姓問題には関心が薄いことが多いし、
とくに結婚して自分が改姓しないと、ますます他人ごととなって、
ほとんど関心を持たなくなることが多いのですよね。
そうした中にあって、こうして考えてくださるのは
とても喜ばしいことだと思います。



付記:

通称使用の可能な範囲については、
こちらのサイトにもっとくわしい表が出ています。

「通称使用の可用範囲」


関連エントリ:

「夫婦別姓と女性閣僚たち」


posted by たんぽぽ at 06:26| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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