受けられるよう指針変更することを、正式に認めることになりました。
婚外子の相続差別撤廃の最高裁判決を受けて、指針変更を検討していることは、
メインブログの1月9日、1月19日、1月20日エントリでお話しています。
「事実婚夫婦の体外受精、日産婦が正式容認」
「事実婚夫婦の体外受精、日産婦が正式容認」(全文)
記事には2006年の指針変更のことも触れていますね。
見出しには「事実婚夫婦の体外受精」とあって、
今回の指針変更ではじめて事実婚夫婦も認められたかのようですが、
記事本文をよく読むと、8年前の指針変更で
受けられるようになってはいたことがわかります。
日産婦は、2006年から婚姻関係を証明する書類の提出を不要とし、
事実婚の夫婦も実際には認めていた。
しかし、指針には婚姻の条件が残っていた。
前回2006年の指針変更で、戸籍の提出が不要になり、
「結婚していること」が自己申告となったのでした。
これで事実婚夫婦でも受けられるようになったということです。
今回の指針変更では「結婚していること」という条件もなくなるということです。
記事には日産婦のつぎのコメントが載せられています。
「婚姻だけでない夫婦関係も広がってきている。
事実婚に対する社会のコンセンサス(合意)ができてきた」
「女性の結婚年齢が上昇し、少子化も進んでいる。
夫婦にはいろいろな考えがあるということを受け、
今回は『婚姻』をはずすことにした」
こうした考えを顧慮するようになったのはよかったと思います。
それでも現実の状況とくらべると、動きが遅いという感はありますね。
やっとここまで来たかという感じです。
そして「独身者や同性カップルは認めない」のですよね。
「夫婦にはいろいろな考えがある」と言っても、わたしの感覚から見ると、
結構後ろを歩いていて、まだまだという感じです。
付記:
自治体が助成金を出すかという問題がまだあります。
「事実婚の不妊治療助成」
関連エントリ:
「未婚の親でも体外受精」
「未婚親の体外受精容認」
「未婚親の体外受精容認(2)」