2013年12月24日

インドの同性愛禁止法

12月11日にインドの最高裁判所が、同性愛者の性交渉を
犯罪行為とする法律を、有効と判断したというニュースがあるのですよ。
この法律は、2009年にニューデリーの高等裁判所で
違憲判決が出たのですが、それがくつがえされたことになります。

「同性愛者の性交渉認めず インド最高裁」



この同性愛者の性交渉を犯罪行為とする法律は、
イギリス植民地時代に導入されたものなのですよね。
植民地統治時代の法律を、いまでも大事に守っていると言えることになり、
このあたりに、ある種の屈折を感じるものがあります。

前にメインブログでお話したように、イングランドとウエールズでは、
すでに同性結婚まで法的に認めているのですよね。
旧宗主国ではとっくにやめている法律を、いまだに旧植民地が
続けているというのも、わたしは屈折を感じるところです。

「イギリスの同性結婚法案」

日本で言えば、ヨーロッパにならって明治時代に導入した民法を、
「日本の伝統」として大事に守っているようなものでしょう。
輸入元のヨーロッパでは夫婦別姓を認めているのに、
日本はいまだに輸入当時の夫婦同姓強制に
こだわっているところとも、似たものがあると思います。

それでも日本は必要に迫られたとはいえ、自発的にヨーロッパの制度を
輸入してみずからの手で法律を定めたと言えます。
インドの同性愛の法律は宗主国が定めたものですから、
「押し付けられた」感があるのではないかと思います。
植民地時代の悪法という批判も、おそらくあるのだろうとは思いますが、
無自覚にインド固有の法律と思っている人もいるのかもしれないです。


インドの同性愛の性交渉禁止は、いまから約150年ほど前のものです。
日本の婚外子の相続差別は115年前ですから、それよりも古いということです。
ここにも「かびの生えた法律を大事にする」感があると思います。
インドの刑法では「自然の摂理に反する性行為をした者」に対する
刑罰が定められていて、同性愛の性交渉がこれに当たるということです。

当時は同性愛は「自然に反する」と信じられていたのですね。
いまは性的指向が生来的であることもわかかっていますし、
人間以外の生物にも同性愛があることがわかっているくらいですから、
同性愛を「自然に反する」とは考えないです。
よって時代に合わない法律になっている、ということはもちろんです。



posted by たんぽぽ at 23:26| Comment(0) | 家族・ジェンダー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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