回付されることが決まった、というニュースがあるのでご紹介します。
婚外子の相続差別は、2月にも2件大法廷回付が決まっています。
今回さらに1件追加されて3件になったということです。
「3件目の大法廷審理へ 婚外子規定巡り最高裁」
記事は短いので全文を引用したいと思います。
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結婚していない男女間の子供(婚外子)の遺産相続分を、
結婚している夫婦の子供(嫡出子)の半分とする民法の規定が
憲法に違反するかどうかが争われている家事審判の特別抗告審で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は29日、
審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回すことを決めた。
2月に同様の裁判2件を大法廷に回しており、今回が3件目。
盛岡家裁、仙台高裁は規定を合憲とし、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。
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5月の記事を見ると「2月に同様の裁判2件を大法廷に回しており、
今回が3件目」とあるので、この「同様の裁判2件」が、
2月の記事で「大法廷回付が決まった」という
婚外子差別の訴訟2件のことだろうと思います。
関連エントリ:
「婚外子差別を大法廷回付」
>これは2013/5/30付けの日本経済新聞の記事ですね
そうです。
2月に大法廷回付が決まった裁判が2件あって、そのとき記事になったけれど、
5月に3件目の裁判が大法廷回付が決まったので、また記事になったのでしょう。