2021年01月03日

スウェーデンと同じ制度設計ではない

1月2日エントリの続き。

政策研究センターの選択的夫婦別姓に
関するエントリは事実無根のことが多いことを、
わたしはツイッターでも「臥樹丸」に
簡単ながら言及しておきました。

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posted by たんぽぽ at 22:24| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする