2019年06月27日

子どもは自分でも名字を選べます

前のエントリの続き。

1992年の法制審議会の答申案に、
選択的夫婦別姓法案における子どもの名字の扱いが
すでにあることを指摘
された「邪推」のかたは、
今度は「当の子どもの意見は
聞かないのか?」と言ってきました。

ツイートの続きの内容から判断して、
ある程度以上判断力を持つ年齢になった
子どもを想定していると思います。
(さすがに産まれたばかりの子どもが
自分で判断することは考えていないようです。)

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posted by たんぽぽ at 23:12| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

子どもの名字の扱いは示されています

6月20日エントリの続き。

「邪推」のかたが「選択的夫婦別姓法案には
膨大な関連法規がある」というので、
「その『膨大な関連法規』はほとんどすベて
選択的夫婦別姓とは関係ない
」ということを、
わたしはお話しました。

「邪推」のかたは、さらに子どもができた場合、
子どもの権利はどうなるのか?と訊いてきました。

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posted by たんぽぽ at 23:04| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする