2019年06月18日

旧姓使用できれば問題ない?

6月10日エントリの続き。

「なぜいま選択的夫婦別姓の議論をするのか?」と
「邪推」のかたが訊いてくるので、
「選択的夫婦別姓の導入はいますぐでも
遅すぎる」と、わたしは反論したのでした。

そこで「法制審議会の答申書から23年」
わたしが触れたからですが、「邪推」のかたは
「23年前には自分の会社では旧姓使用が
自由にできて問題なかった」と言ってきました。

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posted by たんぽぽ at 23:41| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする