2013年12月27日

国連人権A規約と高校無償化

日本も批准している国連人権A規約の13条は、
教育に関してすべての者への権利を保証することを定めています。
この2項の(b)では、中等教育についての規定で、つぎの内容になっています。
簡単に言えば「高校はみんな無償化しろ」ということです。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html
  2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を
達成するため、次のことを認める。

(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、
すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、
一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して
機会が与えられるものとすること。

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posted by たんぽぽ at 20:22| Comment(0) | 教育 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする